茅ヶ崎市応急手当普及協会要綱
(設置)
第1条 茅ヶ崎市応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱に基づき、応急手当の普及啓発に関する計画の推進に向けて、応急手当に対する意識の高揚を図るとともに、市民、事業者及び行政の三者が協働して、応急手当の普及に関する取組を積極的に推進するための市民組織、茅ヶ崎市応急手当普及協会を設置する。
(会員の要件)
第2条 会員は、救護精神に基づき、応急手当の普及啓発活動を行うことを主体に「安全・安心なまちづくり」の目的に賛同し、応急手当普及員又は応急手当指導員の資格を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(登録)
第3条 茅ヶ崎市応急手当普及協会の会員登録を受けようとするものは、入会届を会長に提出しなければならない。
(活動)
第4条 茅ヶ崎市応急手当普及協会の活動は、次に掲げるとおりとする。
(役員)
第5条 茅ヶ崎市応急手当普及協会に会長1人及び副会長3人及び理事を数名置く。
(会議)
第6条 総会は、年1回以上開催し、活動方針その他の重要事項を決定する。
(事務局)
第7条 茅ヶ崎市応急手当普及協会の事務局は、茅ヶ崎市消防本部救命課に置く。
(登録の解除)
第8条 茅ヶ崎市応急手当普及協会の会員登録の解除を受けようとするものは、退会届を会長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、茅ヶ崎市応急手当普及協会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮って定める。
附 則 この要綱は、平成18年1月19日から施行する。 附 則 この要綱は、平成18年8月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成19年4月25日から施行する。
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