茅ヶ崎市応急手当普及協会要綱
(名称、設置)
第1条 茅ヶ崎市応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(年次事業計画)に基づき、応急手当の普及啓発に関する計画の推進に向けて、応急手当に対する意識の高揚を図るとともに、市民、事業者及び行政の三者が協働して、応急手当の普及に関する取組を積極的に推進するための市民組織、茅ヶ崎市応急手当普及協会(以下「協会」という)を名称とし設置する。
(会員の要件)
第2条 会員は、救護精神に基づき、応急手当の普及啓発活動を行うことを主体に「安全・安心なまちづくり」の目的に賛同し、応急手当普及員又は応急手当指導員の資格を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事業所に勤務する者
(3) 市内の学校に通学している者
(4) 市外に住所を有する者で、茅ヶ崎市応急手当普及協会会長(以下「会長」という。)が会員として認めた者
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(入会登録、名簿)
第3条 茅ヶ崎市応急手当普及協会の会員登録を受けようとするものは、入会届を会長に提出しなければならない。
2 登録名簿とは別に協会名簿を事務局が作成管理し、協会名簿は請求した会員が使用する事を認め、次の各号のとおり運用、使用規定を定める。
(1) 協会名簿記載を拒否する場合は記載を除外する
(2) 使用する本人が事務局に請求し協会名簿を直接受け取る事とする
(3) 紛失した際は事務局へ報告をする事
(4) 事務局より受け取った本人以外使用してはならない
(5) 複写し会員同士や他人に受け渡してはならない
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(活動)
第4条 茅ヶ崎市応急手当普及協会の活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防本部で行っている普通救命講習会を基本に、広く応急手当と安全思想の普及啓発活動を行う
(2) 会員相互の交流及び、応急手当の知識と技術の維持、向上のための研修会を行う
(3) 災害時には救護活動等に積極的な協力を行う
(4) 年次事業計画各種イベント
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(役員)
第5条 茅ヶ崎市応急手当普及協会に会長1人及び副会長3人及び理事を数名置き協会の維持、発展に努めることを職務とする。
2 前項に規定する者(以下「役員」という。)は、会員の互選により定める。
3 会長は、茅ヶ崎市応急手当普及協会の会務を統括し、茅ヶ崎市応急手当普及協会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する副会長がその職務を代理する。
5 理事は会長、副会長を補佐し、茅ヶ崎市応急手当普及協会の運営に際し積極的な協力を行う。
6 役員の任期は、選任された年度の4月1日から起算して1年間とし、再任を妨げない。
7 役員の任期が満了した場合、後任者が就任するまでの間は、前任者がその職務を行うものとする。
8 本協会に顧問を置くことができる。
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(会議)
第6条 総会は、年1回以上開催し、活動方針その他の重要事項を決定する。
2 役員会は、役員をもって組織し、茅ヶ崎市応急手当普及協会の運営に関し必要な事項を決定する。
3 総会及び役員会は、会長が招集し、その議長となる。
4 総会は、2分の1以上の会員が出席しなければ開くことができない。ただし、委任により代理権を行使することができる。
5 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会員からの請求により会長が必要と認める場合は、役員会又は臨時総会を開くことができる。
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(事務局)
第7条 茅ヶ崎市応急手当普及協会の事務局は、茅ヶ崎市消防署消防指導課に置く。
(登録の解除)
第8条 茅ヶ崎市応急手当普及協会の会員登録の解除を受けようとするものは、退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとする。但し、会長に承認を得た場合は、そのかぎりではない。
(1) 応急手当普及員、応急手当指導員資格失効者
(2) 事務局が一年以上連絡を取れない会員
(3) 本人が死亡した場合
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(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、茅ヶ崎市応急手当普及協会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮って定める。
(ユニフォーム規定)
第10条 ユニフォームは普及員認定時に貸与し、使用規定を次の各号とする。
附 則
この要綱は、平成18年1月19日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月25日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
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